出産に関わる費用って意外と高いですよね。
健康保険が適用されないため
費用は全額10割負担になります。
しかし、帝王切開などの健康保険が
適応される場合は3割負担になります。
3割負担でも高い!8万以上する!という場合は
高額療養費制度を活用しましょう!
高額療養費制度とは?
厚生労働省から引用します。
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。
厚生労働省HP
つまり、1ヶ月の医療費をある程度だけ自己負担として
それ以外の支払い分は後で健保協会から払い戻される制度です。
これは自然分娩は適応されないみたいです。
出産時には何が高額療養費に適応される?
では何が適応されるでしょうか?
適応される出産費としては
帝王切開や吸引分娩などの異常分娩とされる出産です。
これらは治療とみなされ、保険が適応されて3割負担になります。
分娩による適応は上記のように明確で
医療目的の投薬なども適応されますが
食事や個室を選んだ場合の差額のベッド代などは適応されません。
結局、どれが適応されるの?
と疑問に思いますが、明確には領収書にある
保険適用の項目が高額療養費制度の対象項目になります。
高額療養費っていくらぐらい効果がある?
高額療養費でいくら戻るかは所得によって変わってきます。
基準となる所得は「報酬月額」と「標準報酬月額」になります。
報酬月額は会社からの1ヶ月の総支給額です。
こちらの方が分かりやすいため、報酬月額を基準とするといいです。
一方、標準報酬月額は報酬月額から決定される
社会保険料の計算を簡易にするための仮の金額です。
詳しい金額は令和3年度の保険料額表をご覧ください。
また、所得とは別に3ヶ月以上の高額療養費を
支給された場合、多数該当とされて
4ヶ月以降は自己負担額がさらに減額されます。
では、それぞれいくらの所得で、どれほどの自己負担額になり
多数該当だと自己負担額はいくらか所得別に見ていきます。
①標準報酬月額:83万以上(報酬月額:81万以上)
自己負担計算額は下記のようになります。
自己負担額=252600+(1ヶ月の総医療費-842000)×0.01
つまり、自己負担になる金額はおおよそ25万程度
反対に25万以上の自己負担がある場合は
高額療養費制度が適応されます。
多数該当の場合は14万1000円になります。
② 標準報酬月額:53万〜79万(報酬月額:51万5000〜81万)
自己負担計算額は以下のようになります。
自己負担額=167400+(1ヶ月の総医療費-558000)×0.01
自己負担の金額はおおよそ17万程度
これも自己負担17万以上の場合は制度の適応目安です。
多数該当では9万3000円になります。
③ 標準報酬月額:28万〜50万(報酬月額:27万〜51万5000)
自己負担計算額は以下のようになります。
自己負担額=80100+(1ヶ月の総医療費-267000)×0.01
自己負担の金額はおおよそ8万程度。
これも自己負担8万以上の場合が制度適応目安になります。
また、この月額帯が一番適応される方が多いと思います。
多数該当の場合は4万4000円です。
④ 標準報酬月額:26万以下(報酬月額:27万未満)
この月額帯では自己負担の計算はなく
単純に自己負担額 57600円 になります。
これも自己負担6万以上の場合が制度適応の目安になります。
多数該当では4万4000円になります。
⑤ 低所得者
この場合、家族構成によって月額の金額は異なります。
おおよそ手取り年収200〜250万の場合は
この対象になると考えておくといいです。
この場合も自己負担の計算はなく
単純に自己負担額 35400円 になります。
つまり、自己負担が3万5000円以上の場合
制度適応になるかもしれません。
また、多数該当では2万6400円の自己負担になります。
高額療養費の申請には?
では、高額療養費の申請はどうするのか?
これは各所属の保険によって変わってきます。
健康保険組合が自動で手続きする場合もありますが
それ以外は所属の組合に申請書を提出する必要があります。
最後に
以上が高額療養費制度の紹介と金額でした。
出産や大きな病気、怪我をする前に
こういう制度を知るだけでも安心感は違いますね。
是非、ここからでもお金に関わる制度を覚えておきましょう。